業務改善伴走支援に関する契約書

口コミMEO効果測定データベース 構築・運用支援
■ ドラフト(草案)■ オレンジの〔要確認〕を確定のうえ正式版としてください。
項目内容
契約プランスタンダードプラン
月額報酬金 150,000円 (消費税別)
契約期間2026年07月01日 から 2026年09月30日 まで 〔開始日は締結日に合わせ調整〕
報酬総額金 450,000円 (消費税別) ※最低契約期間(3ヶ月分)の総額として
支払条件一括払い(更新の際は前払い制)

〔甲の正式名称 要確認:アイマンディ〕(以下「甲」という)と、株式会社Entime(以下「乙」という)とは、乙が提供するデジタル化支援サービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務の目的および性質)

本業務は、甲の飲食店口コミ(食べログ等)における各レビュアーの来店・投稿がスコアに与える影響をリアルタイムに可視化・分析し、効果的なキャスティング判断を可能にするためのデジタル基盤(効果測定データベース)の構築および運用を、乙が甲に対して支援することを目的とする。

本契約は、民法第656条の定める準委任契約とする。乙は、専門家としての知見に基づき、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するが、仕事の完成そのものを目的とするものではなく、また、特定の成果の発生やスコアの向上を保証するものではない。

第2条(業務の内容)

本業務の具体的な内容は、別紙に定めるプランに基づき、以下の各号に掲げる事項とする。

  1. 口コミスコアへの影響(店舗起点での来店・投稿・スコア変化、2週後/4週後/6週後等の推移、好影響・要注意レビュアーの抽出)を可視化する効果測定データベースの設計および構築
  2. クラウドツール(Lark等)を用いたシステム設計および設定代行
  3. 運用マニュアル、操作説明資料等の作成支援
  4. 定例ミーティングによる進捗管理および改善提案
  5. チャットツール等を用いた随時の相談対応(ただし、乙の営業時間内[平日 10:00〜18:00]に限るものとし、回答は原則として受信から2営業日以内を目安に行う)

第3条(月間目標の策定と稼働上限)

乙は、毎月の定例ミーティングにおいて、当月の具体的な「支援目標」および「実施予定の作業内容」を甲に提示し、協議のうえこれを決定する。

乙は、前項で決定した目標の達成に向け誠実に業務を遂行する。ただし、システム構築等の実務作業については、別紙に定める「伴走支援作業」の時間枠内で行うものとする。

甲の要望や予期せぬトラブル対応等により、当月の作業時間が上限を超過する見込みとなった場合、乙は速やかに甲に通知する。この場合、甲乙協議のうえ、以下のいずれかの対応をとるものとする。

  1. 未完了の作業を翌月以降に持ち越す
  2. 別途追加費用を支払い、作業時間を追加する
  3. 業務内容を縮小し、時間枠内に収める

第4条(契約期間および自動更新)

本契約の有効期間は、冒頭の【契約概要】に定める「契約期間」とする。また、同期間中の最初の3ヶ月間を「最低契約期間」とする。

期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも反対の意思表示がないときは、本契約は同一条件で1ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第5条(業務報酬および支払方法)

本業務の報酬(以下「業務報酬」という)は、冒頭の【契約概要】に定める通りとする。

甲は、最低契約期間にかかる「報酬総額」全額を、乙からの請求書に基づき、乙が指定する期日までに一括して支払うものとする。

本契約が自動更新された場合、更新後の業務報酬は「月額報酬」とし、甲は翌月分の報酬を前月末日までに支払うものとする(前払い制)。

支払方法は以下のいずれかとする。

乙は、入金を確認した後に業務に着手するものとし、入金が遅延した場合は業務を停止または着手を保留することができる。

第6条(プランの変更)

プランの変更(アップグレード・ダウングレード)を希望する場合、変更希望月の前月20日までに相手方に通知するものとする。通知がなされた翌月から、変更後のプランおよび報酬を適用する。

前項にかかわらず、ダウングレードについては、最低契約期間の満了後から適用されるものとする。

第7条(業務完了の報告)

乙は、月末までに当該月の活動内容をまとめた報告書(チャット等での簡易報告を含む)を甲に提出する。なお、業務の過程で作成した成果物(設定ファイル等)がある場合は、併せて提出する。

甲が前項の報告受領から5営業日以内に具体的な異議を申し立てない限り、当該月分の業務は適切に履行されたものとみなす。

第8条(資料等の貸与)

甲は、乙に対し、本業務の遂行に必要な資料、データ、物品等を無償で提供または貸与するものとする。乙はこれらを善良なる管理者の注意をもって管理し、本業務以外の目的に使用してはならない。

第9条(再委任)

乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委任することができる。この場合、乙は再委任先に対し、本契約と同等の義務を負わせるものとする。

第10条(外部プラットフォームの利用)

本業務で利用するプラットフォーム(Lark等)のサービス停止、仕様変更、サービス終了、または利用制限等の外部要因により、本サービスが利用不能となるリスクがあることを甲は承諾する。

外部要因により不具合が生じた場合、乙はその修正に協力するが、結果に対する責任や損害賠償義務は負わない。また、修正に工数を要する場合は別途協議のうえ有償とする。

第11条(知的財産権)

本業務の過程で乙が甲のために作成した成果物(甲固有のデータを含むドキュメント等)の著作権は、当該月分の報酬の完済をもって甲に移転する。

前項にかかわらず、乙が本業務以前から保有していた、または本業務を通じて汎用的に開発したプログラム、スクリプト、設定ロジック、ノウハウ等(以下「乙保有IP」という)の権利は乙に留保される。

乙は甲に対し、乙保有IPについて、本契約の目的の範囲内で利用するための非独占的な使用権を許諾する。乙は、乙保有IPを第三者への提供を含め自由に利用することができる。

第12条(非保証)

乙は、本業務の成果が甲の特定の期待に適合すること、または特定の経営結果をもたらすことを保証するものではない。

第13条(損害賠償)

乙が本契約に関して損害賠償義務を負う場合、その上限額は、請求の原因となる事由が発生した月に甲が乙に支払った業務報酬(1ヶ月分)を限度とする。ただし、乙に故意または重過失がある場合はこの限りではない。

第14条(機密保持)

甲及び乙は、本契約を通じて知り得た相手方の秘密情報を、事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。本条の義務は契約終了後も3年間存続する。

第15条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および不当な要求行為を行わないことを保証する。違反した場合、催告なしに直ちに本契約を解除できる。

第16条(解除)

甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されないときは、本契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求できる。

第17条(中途解約)

最低契約期間の満了後は、甲乙双方は、解約希望月の1ヶ月前までに通知することにより、本契約を終了させることができる。

最低契約期間内に甲の都合により解約を行う場合、甲は、最低契約期間の残期間分に相当する業務報酬を一括して乙に支払うものとする。

第18条(合意管轄および準拠法)

本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法に準拠して解釈される。

本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

締結日:2026年  月  日 〔要確認〕
【住所】〒〔要確認〕
【社名】〔アイマンディ 正式名称 要確認〕
【役職】〔要確認〕
【氏名】〔要確認〕  印
窓口:井本様/実務担当:三浦様
【住所】宮崎市跡江1358-11
【社名】株式会社Entime
【役職】代表取締役
【氏名】寺山 大夢  印

本書はNURUKA様の実契約書式を土台に、6/30打合せ内容(月15万×3ヶ月・税別45万/7〜9月/月次伴走)を反映した草案です。甲(アイマンディ)の正式名称・住所・代表者、締結日を確定のうえ正式版としてください。